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障害者雇用で精神障害者が受けられる合理的配慮9選|申し出る方法・わがままとの違いも解説!

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「体調に波があるけれど、職場にどこまで伝えていいのかわからない」
「『配慮してほしい』なんて、わがままだと思われないだろうか」

精神障害があり、これから障害者雇用での就職・転職を考えている方ほど、こうした不安を抱えがちではないでしょうか。

せっかく障害を開示して働くなら、自分の特性に合った環境で力を発揮したい。でも、何を・どこまでお願いできるのかがわからない——そんな声をよく耳にします。

そこでカギになるのが 「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」 です。これは企業側の思いやりや善意ではなく、 法律で保障された権利です 。

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障害者雇用促進法により、2016年4月から民間企業にも合理的配慮の提供が義務づけられています。

この記事では、障害者雇用で精神障害者が受けられる合理的配慮を9つに整理し、申し出る方法、わがままとの違い、配慮が認められないケースまで、厚生労働省の指針をもとにわかりやすく解説します。

「自分に必要な配慮は何か」を言葉にできるようになることが、安心して働き続ける第一歩です。

目次

合理的配慮とは、精神障害者の働きやすさを支える法的な権利

まずは前提として、「合理的配慮」とは何かを整理しておきましょう。

合理的配慮の定義と目的

合理的配慮とは、障害者が障害のない人と均等な機会を確保し、その能力を有効に発揮できるよう、一人ひとりの事情に応じて講じられる調整・変更のことです。

ポイントはこれが単なる優しさではなく法的な権利の保障だという点です。

目的は、障害者が直面する社会的障壁を取り除くこと。

社会的障壁には次の4つがあります。

障壁の種類具体例
物理的障壁段差、狭い通路、設備不足
制度的障壁柔軟性のない勤務ルール、不透明な手続き
情報・コミュニケーション障壁複雑な指示、わかりにくい説明
意識上の障壁偏見、無理解、先入観

精神障害の場合、特に問題になりやすいのが「制度的障壁」と「意識上の障壁」です。

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体調の波に対応できない硬直的なルールや、「気合いが足りない」といった無理解が、働きづらさの正体であることがよくあります。

合理的配慮はこのような壁を取り除くための仕組みなのです。

2024年4月から民間企業も「義務」になった

合理的配慮をめぐる大きな転換点が、改正障害者差別解消法の施行(2024年4月1日)です。

改正障害者差別解消法の施行で、これまで努力義務だった民間事業者にも、合理的配慮の提供が法的な義務になりました。

つまり今は、障害をもつ求職者・労働者にとって追い風の時期なのです。

企業側も対応しなければならないという前提で動いているため、必要な配慮を申し出やすい環境が整いつつあります。

「合理的配慮」と「わがまま(過度な要求)」の境界線

「配慮をお願いするのは、わがままなのでは?」——この不安は多くの方が抱きます。

しかし、合理的配慮かどうかは感情ではなく、次の3つの軸で客観的に判断されます。

過重な負担の有無:会社の事業活動に重大な支障をきたさないか

本質的変更の有無:業務やサービスの本質そのものを損なわないか(例:合格基準を下げる、業務の根幹を免除するなど)

障害特性との関連性:その要求が、障害による困難の解消に直接つながるか

たとえば、静かな席で働きたいというのは、聴覚過敏という特性との関連性があり、業務の本質を変えるものでもないため、正当な合理的配慮です。

一方で、ノルマ自体をなくしてほしいというのは、業務の本質に関わるため、合理的配慮の範囲を超えることがあります。

つまり、障害特性に結びついた具体的な調整であれば、それは「わがまま」ではなく「権利」だといえます。

精神障害者が受けられる合理的配慮9選

ここからが本題です。

障害者雇用で精神障害者が受けられる代表的な合理的配慮を、次の9つに整理して紹介します。

  • 業務マニュアル・手順書の整備(作業の見える化)
  • 指示は一つずつ・具体的に(ワンステップ指示)
  • 静かで集中できる作業環境の整備
  • 短時間勤務からの段階的なステップアップ
  • 通院・服薬への配慮
  • 業務日誌による体調・業務量の調整
  • 休憩場所と休憩時間の確保
  • コミュニケーション面の配慮(社内周知)相談窓口の設置と定期的な面談

「自分に必要なのはどれか」を考えながら読んでみてください。

業務マニュアル・手順書の整備(作業の見える化)

口頭だけの説明では「言われた気がするけれど思い出せない」「曖昧で何が正解かわからない」といった不安が生じやすくなります。

そこで有効なのが、作業手順を図やマニュアルにして見える化する配慮です。

  • 曖昧な表現を避け、具体的に手順を記す
  • 図やフローチャートを用いる
  • 本人が後からメモを追記できる形式にしておく

手順書が手元にあるだけで「確認すれば大丈夫」という安心感が生まれ、ミスが減ります。

指示は1つずつ・具体的に(ワンステップ指示)

複数の指示を一度に受けると、優先順位がわからずパニックになってしまう。
これは精神・発達障害でよく見られる特性です。

複数指示に対する配慮が「ワンステップ指示」です。

  • 一度に出す指示は1つに絞る
  • 「適当に」「いい感じに」ではなく、具体的かつ明確に伝える
  • 1つ終わってから次の指示を出す

「曖昧な指示が苦手」という困りごとは、伝え方を変えるだけで大きく改善します。

静かで集中できる作業環境の整備

音や視覚的な刺激に敏感な場合、オフィスの雑音や人の動きが大きなストレスになります。

これを和らげるのが、環境面の配慮です。環境面の配慮の例は以下です。

  • 人の出入りが少ない静かな席の配置
  • 耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの使用許可
  • まぶしさを抑えるサングラス・遮光対策の許可
  • 休憩場所の確保

「設備を新設する」ような大がかりなものでなくても、座席の工夫や持ち物の許可といった小さな調整で、集中力は大きく変わります。

短時間勤務からの段階的なステップアップ

最初からフルタイムで働くと、体調を崩して長続きしないケースがあります。

体調を崩さないためには、短時間勤務から始めて段階的に勤務時間を延ばしていく配慮が有効です。

たとえが、10時〜16時の短時間勤務からスタートするなどです。

短時間勤務では体調を最優先しながら段階的にフルタイムへ移行します。

「まず働くリズムを整え、慣れてきたら時間を延ばす」という進め方は、無理なく職場に定着するための王道です。

通院・服薬への配慮

精神障害の治療では、定期的な通院や服薬管理が欠かせません。

以下のような通院・服薬面の配慮は定期通院や服薬管理を支えます。

  • 通院日に休暇を取りやすくする
  • 通院に合わせた勤務時間・シフトの調整
  • 服薬のタイミングや副作用(眠気など)への理解
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面接の段階で服薬の頻度や副作用を共有しておくと、入社後の配慮につながりやすくなります。

業務日誌による体調・業務量の調整

体調の波を、本人も上司も把握しづらいのが精神障害の難しさです。

そこで活用されるのが業務日誌
業務日誌は、日々の疲労度や不安を見える化し、日誌をもとに面談で業務量を調整できる仕組みです。

  • その日の疲労度・気分を数値やメモで記録する
  • 上司が内容を確認し、業務量を増減する
  • 不調のサインを早めにキャッチできる

頑張りすぎて急にダウンすることを防ぐ、シンプルで効果的な仕組みです。

休憩場所と休憩時間の確保

気分の落ち込みや緊張が高まったとき、一度その場を離れてクールダウンできる場所と時間があると安心です。

静かに過ごせる休憩スペースがある
体調に応じた休憩をとれる

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短い休憩をこまめに挟めるだけで、1日を通して安定して働きやすくなります。

コミュニケーション面の配慮(社内周知)

精神障害のある方にとって、職場の人間関係や言葉のかけ方は本人の体調に影響することがあります。

そこで重要になるのが、本人の同意を得たうえでの社内共有です。

本人の同意のもとで各部署に”強い口調を避ける”などの配慮事項を周知したりするといいでしょう。

  • 強い口調や威圧的な指摘を避ける
  • フィードバックは穏やかに、具体的に伝える
  • 関わる部署で必要最低限の配慮事項を共有しておく

合理的配慮は障害者雇用促進法上、事業主の義務とされています。

自分だけが特別扱いなのではなく、周囲が事情を理解している状態をつくることが、安心して働ける土台になります。

相談窓口の設置と定期的な面談

困りごとを1人で抱え込まないために、相談できる体制も欠かせません。
相談窓口は障害者雇用促進法上、事業主に整備が義務づけられています。

以下は事業主の義務の具体例です。

  • 担当部署・相談窓口の設置と周知
  • 相談内容やプライバシーの保護
  • 相談を理由とした解雇・減給などの不利益な扱いの禁止

定期的な面談を設けるなど、困りごとを早期に把握する工夫も有効です。

「相談しても大丈夫なんだ」という安心感が、職場定着を支える配慮の土台です。

合理的配慮を受けるための手続き|「建設的対話」がカギ

合理的配慮は企業が一方的に決めるものでも、本人が要求すれば自動的に通るものでもありません。

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当事者と事業主の「建設的対話」を通じて決めていきます。

建設的対話とは、本人が「どんな場面で」「どんな困りごとがあり」「どんな配慮を希望するか」を申し出て、事業主が「なぜその配慮が必要か」「実現可能な選択肢は何か」を一緒にすり合わせていくプロセスです。

一方的に要求を拒否するのでも、そのまま丸呑みするのでもなく、双方が納得できる着地点を探る対話を指します。

合理的配慮の流れは次の4ステップです。

ステップ内容
① 申し出と確認本人が「支障となっている事情」と「希望する措置」を申し出る。事業主は定期的に事業活動への影響や実現困難などの支障がないか確認する
② 建設的対話どんな措置を講じるか話し合う。具体的な希望が言いづらい場合、事業主が実施可能な案を提示する
③ 措置の確定本人の意向を尊重しつつ、事業者の負担になりすぎない範囲で措置を決める
④ 理由の説明希望に応えられない場合、事業主はその理由を説明し、代替案を提示する

※③・④で合意に至らない場合は、②の対話に戻り、双方が納得できるまで話し合いを重ねます。

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合理的配慮を伝えるプロセスで大切なのは、「困っていること」と「こうしてほしい」をセットで伝えることです。

たとえば「マルチタスクが苦手で混乱してしまう(困っていること)。指示を1つずつ出してほしい(こうしてほしい)」というように、具体的な言葉にすると対話がスムーズに進みます。

ただ、うまく言葉にできない当事者もいると思います。

本人がうまく言語化できない場合、企業側から実施可能な選択肢を提示することが対話の一環として求められています。就労支援機関やジョブコーチに同席してもらうこともできます。

合理的配慮が決まる例として、業務の割り振り・進め方で説明します。

  • マニュアル化・手順を可視化する
  • 業務の優先順位や締め切りを明確に示す
  • 1人で抱え込まないよう、定期的な進捗確認の面談を設定する

以上のような選択肢を企業側が候補として示し、本人が「これなら助かる」「これは違う」と選んだり調整したりしていくという形です。

採用面接でも合理的配慮は受けられる

合理的配慮は入社後だけのものではありません。

募集・採用の段階でも対象になります。

面接時に受けられる配慮の例

精神・発達障害の場合、面接では次のような配慮が考えられます。

  • 落ち着ける環境の相談
    緊張や情緒の不安定さが出やすい場合は、静かな個室での実施について、事前に企業へ相談・申し出ることで対応してもらえる可能性があります。
  • 具体的で明確な説明・質問
    曖昧な表現や一度に複数の情報を伝えられると対応が難しい場合は、質問を1つずつ、具体的に伝えてほしいという配慮を事前に伝えておくことで、対応してもらいやすくなります。
  • 面接プロセス全体での配慮
    疲れやすさや体調の波に配慮し、選考プロセスについて相談できます。精神障害者の合理的配慮事例では、面接そのものの時間短縮よりも、職場実習など選考過程全体に休憩を組み込む形で配慮されている例があります。
  • 面接の流れを事前に説明してもらう
    面接の目的や進行順序、所要時間の見通しなどを面接冒頭で説明してもらうことで、見通しが立ち安心して臨みやすくなります。個別の質問内容そのものを開示してもらえるかは企業次第です。

ここでご紹介した配慮は、事業主に提供が義務付けられている合理的配慮に基づくものですが、内容は一律ではありません。本人からの申し出をもとに企業と個別に相談・調整して決まります。

障害情報の開示は「本人の同意」が前提

面接では企業側が適切な配慮を検討するために、障害について質問することがあります。

質問の内容は、障害の詳細・服薬の頻度と副作用・体調不良時の対処・配慮してほしいことなどです。

障害状況は慎重に扱う必要がある個人情報です。

企業側は質問の目的(配属先の決定や環境整備のためなど)を説明し、本人の同意を得たうえで尋ねる必要があります。

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一方、家族の職業・家庭環境・宗教・思想信条など、能力や適性に関係のない事項の質問は就職差別につながるため禁止されています。

「これは答える必要があるのかな?」と感じたら、無理に答えなくてよい質問もあると覚えておきましょう。

「過重な負担」とは?配慮が受けられないケース

合理的配慮の提供義務は、事業主に「過重な負担」が生じる場合には免除されます。

過重な負担がある場合は配慮が難しいこともあります。その判断にあたっては、次の6つの要素が総合的に考慮されます。用語は少し硬いのでサラッと眺めるだけでも大丈夫です。

事業活動への影響度:生産活動やサービス提供への支障の程度

実現困難度:施設の所有形態、立地、技術的な可能性

費用・負担の程度:措置にかかる費用の多寡

企業の規模:負担能力(大企業か個人商店かなど)

財務状況:企業の支払い能力

公的支援の有無:助成金などの利用可能性

ここで知っておきたいのは、「過重な負担」を理由に配慮を断る場合でも、企業には障害者と話し合う必要があります。より提供しやすい代替の方法がないか検討することが求められているということです。

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企業側は「できません」の一言で終わらせず、対話を重ねる姿勢が指針でも重視されています。

障害者雇用に関する助成金を活用すれば実現できる配慮が多くあります。「コストがかかるから無理」と思える配慮でも、公的支援を前提に対話すれば可能なこともあります。

1人で抱え込まないために|就労支援機関を活用しよう

「必要な配慮はわかったけれど、自分から会社に切り出すのは不安」——そう感じる方もいるでしょう。

自分1人で相談するのが不安なら就労支援機関を頼りましょう。

就労移行支援事業所:自分に必要な配慮を整理し、「ナビゲーションブック(自分の取扱説明書)」としてまとめる練習ができる。

地域障害者職業センター:職業相談から職場定着まで、専門家が伴走してくれる。ジョブコーチの依頼もここから。

ジョブコーチ支援:申し込み後、実際に職場に入って配慮事項の調整をサポートしてくれる制度。本人と企業双方の同意が必要で、費用はかからない。

特に発達障害・精神障害に理解のある就労移行支援事業所であれば、「何に困っていて、どんな配慮があれば働けるのか」を専門スタッフと一緒に整理でき、面接に同行してもらえることもあります。

なお自主的な解決が難しい場合は、都道府県労働局長に助言・指導・勧告を求めることができます。

合理的配慮の提供義務に関する紛争は、紛争調整委員会に設けられた障害者雇用調停会議による調停の対象にもなります。

ただし、募集・採用段階における差別的取扱いに関する紛争は、雇用関係が発生する前の問題として調停の対象外です。

言っても変わらないとあきらめず、相談できる場所があることを覚えておきましょう。

まとめ:合理的配慮は「できない理由」ではなく「できること」を見つけるプロセス

合理的配慮とは、企業の善意ではなく法律で保障された権利です。

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2016年4月からは民間企業にも合理的配慮の提供が義務づけられました。

精神障害のある方が受けられる主な配慮は、次の9つに整理できます。

  1. 業務マニュアル・手順書の整備
  2. ワンステップ指示(一つずつ・具体的に)
  3. 静かで集中できる作業環境の整備
  4. 短時間勤務からの段階的なステップアップ
  5. 通院・服薬への配慮
  6. 業務日誌による体調・業務量の調整
  7. 休憩場所と休憩時間の確保
  8. コミュニケーション面の配慮(社内周知)
  9. 相談窓口の設置と定期的な面談

大切なのは、「困っていること」と「こうしてほしい」をセットで、対話を通じて伝えることです。

障害特性に結びついた具体的な調整であれば、それは決して「わがまま」ではありません。

合理的配慮は、できない理由を探すものではなく、対話を通じてできることを見つけ出すプロセスです。

1人で抱え込まず、就労移行支援事業所や地域障害者職業センターに相談しながら、あなたが安心して力を発揮できる働き方を見つけていきましょう。

»発達障害がある人が利用できる就労支援機関

最後まで読んでいただきありがとうございました。

はる
ブロガー/webライター

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